
京都議定書目標の確実な達成に向け、平成20年の第169回国会において、「地球温暖化対策の推進に 関する法律の一部を改正する法律」が成立し、(1)温室効果ガス算定・報告・公表制度の見直し(事業者単位・ フランチャイズ単位での排出量の算定・報告・公表制度の導入)、(2)排出抑制等指針の策定、(3)国民生活 における温室効果ガス排出抑制のための取組促進、(4)新規植林・再植林 CDM事業によるクレジットの 補填手続の明確化、(5)地方公共団体実行計画の充実、(6)地球温暖化防止活動推進員、都道府県地球温暖 化防止活動推進センター等の見直し等が盛り込まれることとなり、このうち、排出抑制等指針については、 平成20年12月12日に公表されました。
排出抑制等指針の策定等
(法第20条の5、第20条の6及び第21条)
(法第20条の5、第20条の6及び第21条)
事業者に対し、以下の2つの努力義務を課すこととした。
(1) 事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択し、また排出量が少なくする方法 で使用するよう努めること。
(2) 日常生活用製品等の製造等を行う場合には、温室効果ガスの排出量が少ないものの製造等を行うとともに、その利用 に伴う温室効果ガスの排出に関する情報の提供を行うよう努め、また、当該情報の提供にあたっては、日常生活における 排出抑制のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、行うよう努めること。
また、主務大臣は(1)、(2)の義務を果たす上で必要な措置を示した排出抑制等指針を公表することとした。
施行:平成20年12月12日
(1) 事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択し、また排出量が少なくする方法 で使用するよう努めること。
(2) 日常生活用製品等の製造等を行う場合には、温室効果ガスの排出量が少ないものの製造等を行うとともに、その利用 に伴う温室効果ガスの排出に関する情報の提供を行うよう努め、また、当該情報の提供にあたっては、日常生活における 排出抑制のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、行うよう努めること。
また、主務大臣は(1)、(2)の義務を果たす上で必要な措置を示した排出抑制等指針を公表することとした。
施行:平成20年12月12日

図 改正後の温対法に基づく排出抑制等指針の規定内容

ここでは、排出抑制等指針で示されている各種の対策に対して、ご自分の事業所がどの程度対策を実施しているのか、 また、さらなる排出削減に向けて、どのような対策があるのかを簡易に評価するための評価方法を示します。
本評価方法は、排出抑制等指針で示されている各種の対策措置のうち、定量化が可能で効果が大きいと想定される 対策について、その省CO2効果とご自身の事業所での対策実施度合いから、総合的な対策実施状況を判断するものです。
選び出した対策については、その省CO2効果について、比較的大きい省CO2効果を持つ 対策とそれ以外の2段階に分類し、大きい効果を持つ対策については高い評価が得られるようになっています(本評価は、 簡易に評価できることに重点を置いており、対策の効果については自らの排出削減に係る参考情報としてお考えください。)。
各対策の実施度合については、「実施可能な箇所には全て実施済」「実施可能な箇所で部分的に実施済」「実施してない」 の3段階で判断して下さい。なお、"実施可能"の判断は、コスト等による判断ではなく、物理的・機械的・立地条件等により判断 して下さい。
本評価方法では、個々の事業所の特性や管理実態を考慮して、実施不可能な対策(たとえば、地域冷暖房を活用している 建物での個別熱源対策など)については適用外として評価得点の対象から外し、実施可能な対策に対する実施状況の割合で 総合得点を算出します。
以上を簡単に図示すると本評価方法は次式のようになります。

初版においては、「対策実施状況の評価方法」のために36の対策を選定しておりますが、対策効果のさらなる調査、 および地域特性等の分析・精査等を踏まえ、選定すべき対策やその効果等は必要に応じ適宜更新を行っていく予定です。 最新の更新情報や関連情報については、本サイトや排出抑制等指針webページにてお知らせしますので、ご参照いただければ幸いです。